プロジェクト融資モデル(金銭消費貸借)

パートナーが貸主、U&Aが借主となる、案件ごとの1対1の事業融資です。

出資ではなく、貸付という形

書類に署名する手元

パートナーからお預かりするのは出資ではなく、特定の再生プロジェクトに対する事業資金の貸付です。パートナーが貸主、U&Aが借主となる、1対1の契約を結びます。

対象となる不動産には、パートナーを第一順位の抵当権者として登記します。物件の価格が動いたことで受け取りが増減する仕組みではなく、契約で定めた条件に基づく返済です。

金利は、利息制限法の範囲内で案件ごとに個別に決めます。サイト上に水準を掲載していないのは、案件ごとに担保の評価も期間も異なり、一律の数字を出しても判断材料にならないためです。

誰が、何を持つか

パートナー

貸主

立場
資金の貸主です。持分の取得や出資ではありません。
保全
対象不動産に、第一順位の抵当権を設定して登記します。
受け取り
契約で定めた約定利息と、元本の返済。
金銭消費貸借契約 抵当権設定契約
株式会社U&A

借主(事業主体)

立場
借主として、案件の事業主体になります。
資金の使い道
物件の仕入れ、権利調整の交渉費用、再生工事費。
実務
隣地の買収、再建築不可の解除、建築確認の取得など。
返済の原資
再生後の物件の再販売代金。

お金と権利の動き

① プロジェクトが始まる
パートナーからU&Aへ、事業資金を貸し付けます。
金銭消費貸借契約を締結します(金利と返済期日を定めます)。
② 保全を設定する
U&Aが取得した対象不動産に、抵当権を設定します。
パートナーを第一順位の抵当権者として登記し、保全します。
③ 再生する
U&Aが難あり不動産の再生を進めます。
借地権の交渉、セットバック、行政協議などを実行します。
④ 返済する
再販売の代金から、元本と約定利息を返済します。
返済の完了と同時に、抵当権を抹消します。
資料と電卓を確認する手元
イメージ写真

進め方

案件の内容と担保の評価をご提示する

再建築不可の物件や、権利が錯綜した物件について、再生計画、担保の評価額、想定される期間、金利の条件を記載した概要をご提示します。

契約を結び、第一順位の抵当権を設定する

貸付金額、返済期日、金利(利息制限法の範囲内)を明記した1対1の契約を結びます。物件の所有権取得と同時に、パートナーを第一順位の抵当権者として登記します。

再生の実務を進める

U&Aの法務・不動産再生チームが、権利調整、隣地の取得、行政協議、リノベーションを実行します。

売却し、元本と利息を返済する

再生の完了後に売却し、その決済で貸付元本と約定利息を返済します。返済の完了とあわせて抵当権を抹消します。

この形の特徴

  1. 不動産を担保に取れる

    対象不動産に第一順位の抵当権を設定し、登記します。担保のない貸付とは、万一の場合の位置づけが異なります。

  2. 物件価格の変動で、受け取りが増減しない

    売却価格が想定を上回っても、受け取るのは契約で定めた利息と元本です。反対に、下回った場合も返済の義務は残ります。値上がり益を追う形ではありません。

  3. 実務の手間がかからない

    権利の交渉、工事、売却活動の実務はU&Aが担います。パートナーは資金の提供と、進捗のご確認が中心になります。

ファンド型との違い

契約の性質
匿名組合契約・任意組合契約(出資)
金銭消費貸借契約(事業への貸付)
事業がうまくいかなかった場合
出資者が、配当ゼロや元本の欠損を直接負う
事業の成否にかかわらず、約定利息と元本の返済義務が残る
保全の措置
原則なし(優先劣後の構造などによる)
対象不動産への第一順位抵当権の設定(登記)
適用される法令
不動産特定共同事業法(許可・登録が必要)
民法・利息制限法

返済の義務があることと、返済が保証されることは同じではありません。U&Aは元本の保証を行うものではなく、保全は抵当権の設定によります。

ご確認いただきたいこと

  • U&Aは、不動産特定共同事業法に基づく出資の公募や、運用の代行を行っていません。本モデルは、個別の不動産再生プロジェクトを対象とした、事業者向けの金銭消費貸借契約です。
  • 金利は利息制限法の範囲内で、案件ごとに個別に決定します。運用の成果によって変動する配当ではなく、契約で定めた約定利息の支払いです。
  • 不特定多数への公募は行いません。個別に事業の説明を行い、双方の合意に基づいて契約します。
  • 元本の返済を保証するものではありません。保全は、対象不動産への第一順位抵当権の設定によります。
  • 貸付は、パートナーご自身のご判断と責任のもとで行っていただくものです。契約の前に、条件と担保の評価をご確認ください。

この形の事例

この形で進めた案件を、投資家向け事例のCASE 04に掲載しています。再建築不可の戸建てを、第一順位抵当権による保全のもとで再生した事例です。

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