コンサルティング受託モデル

パートナーが100%単独で所有し、U&Aが権利調整・再生・出口設計を受託します。

所有はそのまま、実務だけを預ける

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パートナーご自身、またはパートナーが保有する法人が、対象不動産を100%単独で取得します。所有権はパートナーの名義で登記され、U&Aは持分を持ちません。

U&Aは、権利調整、行政協議、再生工事、出口の設計といった実務を、業務委託契約で受託します。売却のタイミングも、運用をどうするかも、判断は所有者であるパートナーの手元に残ります。

資金を集めて運用し、その収益を分配する構造がないため、不動産特定共同事業法や出資法が前提とする枠組みとは異なります。

誰が、何を持つか

パートナー

単独所有者

所有
対象不動産を100%単独で取得し、登記します。
役割
意思決定と、資金の決済(買代金・工事費)。
受け取り
売却時または賃貸稼働時の収益(実費とU&Aの報酬を除いた残り)。
バリューアップ業務委託契約 コンサルティング契約
株式会社U&A

受託事業者

所有
持分は持ちません。所有権はパートナーの単独名義です。
役割
難あり物件の調達、法的な解決、再生のプロデュース。
実務
隣地所有者との交渉、再建築不可の解除、企画と建築指導。
対価
着手金・コンサルティング報酬と、成果報酬。

お金と権利の動き

① 物件を購入する
パートナーが売主から物件を直接取得します。
パートナー単独の名義で所有権移転登記を行います。U&Aは出資しません。
② 委託契約を結ぶ
U&Aと業務委託契約を締結します。
委託する業務の範囲と、成果報酬の条件を事前に明確にします。
③ 権利を解決する
U&Aが現地の調整、行政協議、再生工事を代行します。
地主・隣地との交渉、再建築不可の解除手続きを実行します。
④ 出口をつくる
再生後、第三者へ売却するか、賃貸として稼働させます。
パートナーが売却益を受け取り、U&Aへ成果報酬を支払います。
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イメージ写真

進め方

再生できる可能性のある物件をご提案する

独自のルートで見つけた再建築不可、権利の錯綜、底地・借地といった物件を個別にご提案します。仕入れ価格と、再生後に見込める価値をあわせてご提示します。

パートナーご自身の名義で取得する

パートナー、またはパートナーの保有法人が所有権を取得します。第三者の権利が入らない、単純な所有構造になります。

権利調整と再生をまとめて受託する

隣地所有者との境界確定、持分の買い増し、道路位置指定、各種の法務手続きから、リノベーションの施工管理まで、U&Aが実務を担います。

売却し、成果報酬を精算する

正常化した物件として、実需の買主や投資家へ売却します。得られた売却益から、事前に合意した成果報酬を精算して完了です。

賃貸として保有を続ける選択もできます。出口の決め方は、所有者であるパートナーの判断です。

この形の特徴

  1. 売る時期も、貸すかどうかも、自分で決められる

    100%ご自身の所有のため、売却のタイミングや運用方針は、パートナーの判断だけで決められます。他の共有者や出資者の同意を待つ必要がありません。

  2. 結果が、そのまま手元に残る

    決められた配当率で受け取る形ではありません。売却益から実費と成果報酬を差し引いた残りが、そのままパートナーの収益になります。想定を下回ることもあります。

  3. 交渉と手続きは、専門のチームが担う

    個人では進めにくい法的な交渉や行政協議を、U&Aが受託します。所有者としての判断は残したまま、実務の負担だけを預けられます。

ファンド型との違い

所有権の帰属
事業者またはファンドが持ち、投資家は直接持たない
パートナーが100%単独で所有し、直接登記する
収益の考え方
あらかじめ決められた予定配当率(上限あり)
売却益から実費と成果報酬を引いた残り
U&Aの立ち位置
出資を集め、運用する側
権利調整とバリューアップを受託する側
適用される法令
不動産特定共同事業法(許可・登録が必要)
宅地建物取引業法・民法(業務委託)

元本の保証や、再生・売却の結果を保証するものではありません。

ご確認いただきたいこと

  • 本サービスは、不動産特定共同事業法に基づく出資の募集や、ファンドの運用ではありません。
  • U&Aは、パートナーが所有する個別の不動産について、バリューアップ、権利調整、仲介の業務を受託する立場で関与します。
  • 成果報酬の割合と業務の範囲は、案件ごとの業務委託契約で事前に決定します。
  • 物件の取得資金と工事費は、パートナーがご負担いただく形になります。U&Aは出資しません。
  • 権利調整や法的交渉が必要な場面では、提携する弁護士・司法書士と連携して進めます。
  • 再生や売却の結果を保証するものではありません。

この形の事例

この形で進めた案件を、投資家向け事例のCASE 02とCASE 06に掲載しています。入居者ご本人への直接売却に切り替えた事例と、底地・借地権の権利統合を進めた事例です。

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